Q

工事の立ち合いは必須か
また、立ち合いは契約者以外でも可能か

A
工事当日は、原則としてご契約者様ご本人のお立会いをお願いいたします。

やむを得ない事情により、ご契約者様以外の方がお立会いされる場合は、当該立会者の方を、ご契約者様より工事内容の確認・判断および料金のお支払い等を含む、工事に関する一切の権限を委譲された代理人として取り扱わせていただきます。

代理人の方がお立会いされる場合は、工事内容や料金、お支払い方法等について、事前に十分な情報共有をしていただきますようお願いいたします。

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